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商店街振興組合法 第五十一条の七 (組合を代表する理事)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(組合を代表する理事)

第五十一条の七

理事会は、理事の中から組合を代表する理事を選定しなければならない。

2組合を代表する理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4組合を代表する理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

5組合を代表する理事については、第四十六条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)並びに会社法第三百五十三条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)、第三百五十四条(表見代表取締役)及び第三百六十四条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは、「商店街振興組合法第五十一条の七第二項」と読み替えるものとする。

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