条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第三百五十三条 (株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

平成十七年法律第八十六号法律
(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

第三百五十三条

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。

e-Gov法令検索で第三百五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第三百五十三条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百五十二条(取締役の職務を代行する者の権限) 会社法 目次 第三百五十四条(表見代表取締役) →