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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第三十四条の四 (組合を代表する理事)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(組合を代表する理事)

第三十四条の四

理事会は、理事の中から組合を代表する理事を選定しなければならない。

2組合を代表する理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4組合を代表する理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

5組合を代表する理事については、第三十条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条並びに会社法第三百五十三条第三百五十四条及び第三百六十四条の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第三十四条の四第二項」と読み替えるものとする。

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