条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第三十条の二 (役員に欠員を生じた場合の措置)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(役員に欠員を生じた場合の措置)

第三十条の二

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第三十条の二(役員に欠員を生じた場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(役員の任期) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 目次 第三十条の三(忠実義務) →