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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第三十条 (役員の任期)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(役員の任期)

第三十条

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

2補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

3設立当時の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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