(役員の任期)
第三十条
役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
2補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3設立当時の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
2補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3設立当時の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。