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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第二十九条の二 (組合と役員との関係)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(組合と役員との関係)

第二十九条の二

組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

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