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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第二十九条 (役員)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(役員)

第二十九条

組合に、役員として理事及び監事を置く。

2理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。

3役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。

4理事の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。

5理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三箇月以内に補充しなければならない。

6役員の選挙は、無記名投票によつて行う。

7投票は、一人につき一票とする。

8役員は、第三項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任することができる。

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