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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十二条の八

昭和三十二年法律第百六十四号法律

第五十二条の八

合併によつて小組合を設立するには、各小組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。

3第一項の規定による設立委員の選任については、第四十七条の規定を準用する。

4第一項の規定による役員の選任については、第二十九条第四項本文の規定を準用する。

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