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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十七条 (特別の議決)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(特別の議決)

第四十七条

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 適正化規程の設定、変更又は廃止
  3. 解散
  4. 組合員の除名

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