(特別の議決) 第四十七条 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。一定款の変更二適正化規程の設定、変更又は廃止三解散四組合員の除名 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗