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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十七条の二 (延期又は続行の決議)
昭和三十二年法律第百六十四号
法律
(延期又は続行の決議)
第四十七条の二
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、
第四十三条
の規定は、適用しない。
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