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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十三条 (総会招集の手続)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(総会招集の手続)

第四十三条

総会の招集は、会日の一週間前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。

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