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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十四条 (通知又は催告)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(通知又は催告)

第四十四条

組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

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