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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十五条 (総会の議決事項)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(総会の議決事項)

第四十五条

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
  3. 経費の賦課及び徴収の方法
  4. その他定款で定める事項

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