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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十六条 (総会の議事)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(総会の議事)

第四十六条

総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。

2総会においては、第四十三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。

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