条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十二条の二 (総会招集の決定)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(総会招集の決定)

第四十二条の二

総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。

e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第四十二条の二(総会招集の決定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十二条(組合員による総会招集) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 目次 第四十三条(総会招集の手続) →