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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十二条の二 (総会招集の決定)
昭和三十二年法律第百六十四号
法律
(総会招集の決定)
第四十二条の二
総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
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