条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十二条 (組合員による総会招集)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(組合員による総会招集)

第四十二条

前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、厚生労働大臣の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも同様である。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第四十二条(組合員による総会招集)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(臨時総会の招集) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 目次 第四十二条の二(総会招集の決定) →