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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第七条 (総会及び総代会の招集の承認の申請)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(総会及び総代会の招集の承認の申請)

第七条

第四十二条(法第三十八条第五項及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、会議の目的たる事項、招集の理由及び承認申請の理由を記載した申請書に、総組合員の五分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の規定は、総代会について準用する。

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