(総会及び総代会の招集の承認の申請)
第七条
法第四十二条(法第三十八条第五項及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、会議の目的たる事項、招集の理由及び承認申請の理由を記載した申請書に、総組合員の五分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の規定は、総代会について準用する。
法第四十二条(法第三十八条第五項及び第五十二条において準用する場合を含む。)の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、会議の目的たる事項、招集の理由及び承認申請の理由を記載した申請書に、総組合員の五分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の規定は、総代会について準用する。