(議事録)
第七条の二
法第四十七条の三の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない役員又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三総会に出席した役員の氏名
- 四総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 五議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名