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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第十三条の四 (準用規定)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(準用規定)

第十三条の四

第二条第一項及び第二項、第二条の二第五条の十三から第七条の二まで、第九条から第九条の六まで、第十一条並びに第十二条の規定は、小組合について準用する。

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