条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第九条の六 (清算人の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(清算人の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

第九条の六

第五十二条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  2. 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
  3. 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第五十二条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

e-Gov法令検索で第九条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第九条の六(清算人の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の五(清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 目次 第九条の七(組合員以外の者に対する事業活動の改善の勧告に関する申出) →