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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第十四条 (準用規定)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(準用規定)

第十四条

第一条から第二条の二まで、第三条から第九条の六まで、第十一条及び第十二条の規定は、生活衛生同業組合連合会について準用する。この場合において、第一条中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「地区内において当該業種に属する営業を営む者」とあるのは「会員たる資格を有する組合」と、第二条及び第二条の二中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第三条中「都道府県知事(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二百七十九号。以下「令」という。)別表第七号及び第八号に掲げる業種に係る組合に関しては、厚生労働大臣。次条、第五条、第五条の九から第五条の十一まで、第五条の十三及び第九条の七において同じ。)」とあるのは「厚生労働大臣」と、第四条から第五条の二まで、第五条の八から第五条の十一まで、第五条の十三第六条第七条第八条第九条及び第十一条中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

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