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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第二条 (定数の変更の認可の申請)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(定数の変更の認可の申請)

第二条

組合は、法第二十八条第三項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする箇所を記載した書面
  2. 変更の理由を記載した書面
  3. 変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本

2定款の変更が法第八条第一項第六号又は第七号の事業に関するものであるときは、前項の書類のほか、変更後の当該事業に係る事業計画書及び収支予算書を提出しなければならない。

3定款の変更が組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)の出資組合への移行に係るものであるときは、第一項の書類のほか、組合員がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面を提出しなければならない。

4定款の変更が出資組合の非出資組合への移行又は出資一口の金額の減少に係るものであるときは、第一項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。

  1. 第四十九条の二第一項(法第四十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
  2. 第四十九条の二第二項(法第四十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は催告をしたことを証する書面
  3. 異議を述べた債権者があつたときは、法第四十九条の三第二項(法第四十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少若しくは非出資組合への移行をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

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(経過措置)
附則

この省令による改正後の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第二十条の二の規定は、この省令の施行の日以後に生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十七条の九の規定により指定の申出をした一般財団法人について適用する。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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