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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第一条 (設立の認可の申請)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(設立の認可の申請)

第一条

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条第一項の規定により生活衛生同業組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 定款
  2. 事業計画書
  3. 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
  4. 加入申込書
  5. 創立総会の議事録の謄本
  6. 地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数及び組合員となるべき者の数を記載した書面
  7. 組合員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)に係る申請にあつては、収支予算書及び組合員たるべき者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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