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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第二十四条 (設立の認可)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(設立の認可)

第二十四条

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他必要な事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

  1. 第五条各号の要件を備えていること。
  2. 第二十二条第二項に規定する設立要件を備えていること。
  3. 設立の手続及び定款の内容が法令に違反していないこと。
  4. 出資組合にあつては、事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。

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