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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第二十三条 (創立総会)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(創立総会)

第二十三条

発起人は、定款を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。

3発起人が作成した定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。

5創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た者の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

6創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。

7創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

8創立総会については第十七条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。

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