条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の十六 (創立総会の議事録)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(創立総会の議事録)

第五条の十六

第二十三条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 創立総会が開催された日時及び場所
  2. 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 創立総会に出席した発起人及び設立当時の役員の氏名又は名称
  4. 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
  5. 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称

e-Gov法令検索で第五条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第五条の十六(創立総会の議事録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の十五 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 目次 第五条の十七(理事会の議事録) →