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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の十五

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令

第五条の十五

第四十一条第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。

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