条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の十四 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第五条の十四

第十七条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。第三十条において同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

e-Gov法令検索で第五条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第五条の十四(情報通信の技術を利用する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の十三(組合協約に関するあつせん又は調停の申出) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 目次 第五条の十五 →