(組合協約に関するあつせん又は調停の申出)
第五条の十三
法第十四条の十二第一項の規定により組合協約の締結に関しあつせん又は調停の申出をしようとする者は、申出書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一交渉の相手方の氏名又は名称及び住所を記載した書面
- 二交渉をしようとする事項の内容を記載した書面
- 三あつせん又は調停を受けようとする理由を記載した書面
法第十四条の十二第一項の規定により組合協約の締結に関しあつせん又は調停の申出をしようとする者は、申出書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。