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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の十二 (取引条件)
昭和三十二年厚生省令第三十七号
府省令
(取引条件)
第五条の十二
法
第十四条の十一第三項
に規定する取引条件には、映画フィルムの賃借料に関する事項で一の組合員のみに関するものを含まないものとする。
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この条文が参照している条文
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第14条の11
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 目次
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