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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十四条の十二 (組合協約に関するあつせん及び調停)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(組合協約に関するあつせん及び調停)

第十四条の十二

組合の代表者が前条第一項又は第三項の申出をした場合において、その交渉の当事者の双方又は一方から申出があつたときは、厚生労働大臣は、第八条第一項第一号に規定する事態を克服するため、又は経済取引の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、速やかに、当該組合協約の締結に関しあつせん又は調停を行うものとする。

2厚生労働大臣は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、当該調停案を理由を付して公表することができる。

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