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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十五条 (資格)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(資格)

第十五条

組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において当該業種に属する営業を営む者で定款で定めるものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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