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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十六条 (加入の自由)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(加入の自由)

第十六条

組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際につけられたよりも困難な条件をつけてはならない。

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