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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十六条の二 (出資)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(出資)

第十六条の二

組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。

2前項の規定により出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

3出資一口の金額は、均一でなければならない。

4一組合員の有することのできる出資口数の最高限度は、組合員の総出資口数の四分の一をこえない範囲内において、定款で定めなければならない。

5出資組合の組合員の責任は、第十八条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。

6組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

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