(出資)
第十六条の二
組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2前項の規定により出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
3出資一口の金額は、均一でなければならない。
4一組合員の有することのできる出資口数の最高限度は、組合員の総出資口数の四分の一をこえない範囲内において、定款で定めなければならない。
5出資組合の組合員の責任は、第十八条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。
6組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。