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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十六条の三 (持分の譲渡)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(持分の譲渡)

第十六条の三

出資組合の組合員は、出資組合の承認を受けなければ、その持分を譲り渡すことができない。

2組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4組合員は、持分を共有することができない。

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