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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十八条 (経費の賦課)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(経費の賦課)

第十八条

組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

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