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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十九条 (使用料及び手数料)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(使用料及び手数料)

第十九条

組合は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

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