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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第二十条 (過怠金)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(過怠金)

第二十条

組合は、定款の定めるところにより、当該適正化規程に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。

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