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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第二十一条 (法定脱退)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(法定脱退)

第二十一条

組合員は、次の事由によつて脱退する。

  1. 組合員たる資格の喪失
  2. 死亡又は解散
  3. 除名

2除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日の一週間前までに、当該組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

  1. 適正化規程に違反し、その他組合の目的遂行に反する行為をした組合員
  2. 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
  3. その他定款で定める事由に該当する組合員

3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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