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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第二十一条の二 (脱退者の持分の払いもどし)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(脱退者の持分の払いもどし)

第二十一条の二

出資組合の組合員は、脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。

2前項の持分は、脱退した事業年度の終りにおける当該出資組合の財産によつて定める。

3前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

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