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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十九条の九 (非出資組合への移行)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(非出資組合への移行)

第四十九条の九

出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。

2前項の規定による非出資組合への移行については、第二十一条の二から第二十一条の四まで、第四十九条の二第四十九条の三並びに前条第三項及び第四項の規定を準用する。

3第一項の規定により出資組合が非出資組合に移行する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、当該出資組合は、当該非出資組合に移行した時において解散したものとみなす。

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