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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十九条の二 (出資一口の金額の減少)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(出資一口の金額の減少)

第四十九条の二

出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

2出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。

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