(合併)
第五十二条の七
小組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
2小組合の合併については、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定を準用する。
3合併は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4前項の認可については、第二十四条第二項(第二号を除く。)の規定を準用する。
小組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
2小組合の合併については、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定を準用する。
3合併は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4前項の認可については、第二十四条第二項(第二号を除く。)の規定を準用する。