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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十二条の七 (合併)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(合併)

第五十二条の七

小組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。

2小組合の合併については、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定を準用する。

3合併は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4前項の認可については、第二十四条第二項(第二号を除く。)の規定を準用する。

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