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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十二条の六 (出資)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(出資)

第五十二条の六

小組合は、定款の定めるところにより、その組合員に出資をさせなければならない。

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