(事業) 第五十二条の五 小組合は、次に掲げる事業を行うものとする。一第八条第一項第六号に掲げる事業二組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結三前二号の事業に附帯する事業 e-Gov法令検索で第五十二条の五を開く ↗