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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十二条の五 (事業)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(事業)

第五十二条の五

小組合は、次に掲げる事業を行うものとする。

  1. 第八条第一項第六号に掲げる事業
  2. 組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結
  3. 前二号の事業に附帯する事業

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