(施行令第三条第一項第二号イの経済産業省令で定める基準)
第二十八条
施行令第三条第一項第二号イの経済産業省令で定める基準は、特定中小企業団体が作成する共同化計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて、中小企業等協同組合法第九条の二第一項第一号、第四号若しくは第五号若しくは第九条の九第一項第四号、第六号若しくは第七号に掲げる事業、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第十七条第二項第一号若しくは第四号(これらの規定を同法第三十三条において準用する場合を含む。)に掲げる事業、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第十三条第一項第一号、第四号、第五号若しくは第八号若しくは第十九条第一項第二号、第六号若しくは第七号に掲げる事業又は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第八条第一項第六号、第五十二条の五第一号若しくは第五十四条第四号に掲げる事業を実施するものであることとする。
- 一
- 二当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の数が四人以上であること。
- 三当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の三分の二以上が特定中小事業者等であること。
- 四第一号イの要件に該当する事業については、当該事業協同組合等又は事業協同小組合(協同組合連合会にあっては、当該協同組合連合会並びにその会員であるすべての事業協同組合及び事業協同小組合をいう。)がその組合員又は所属員の経営の合理化を図るために適切な共同事業を行うものであること。
- 五当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
2前項第一号イの要件に該当する事業については、共同化計画の作成後に当該事業協同組合等又は事業協同小組合の組合員又は所属員が、他の組合員若しくは所属員と合併し、又は他の組合員若しくは所属員に対して出資し、若しくは他の組合員若しくは所属員とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第二号及び第三号の規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。