(施行令第三条第一項第一号ハの経済産業省令で定める基準)
第二十七条の二
施行令第三条第一項第一号ハの経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「物流効率化法」という。)第七条第二項に規定する認定総合効率化計画(以下「認定総合効率化計画」という。)に従って共同で事業を行う者の数が四人以上であること。 - 二
認定総合効率化計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が物流効率化法第七条第一項に規定する認定総合効率化事業者(物流効率化法第四条第十七号に規定する中小企業者であるものに限る。以下「認定中小総合効率化事業者」という。)であること。 - 三
認定中小総合効率化事業者が、認定総合効率化計画に従って共同で物流効率化法第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業(以下「流通業務総合効率化事業」という。)を行うために必要な施設を整備するものであること。 - 四
当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
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