(施行令第三条第一項第一号ロの経済産業省令で定める基準)
第二十七条
施行令第三条第一項第一号ロの経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第七条第二項に規定する承認計画(次号及び第三号において単に「承認計画」という。)に従って共同で事業を行う者の数が四人以上であること。 - 二
下請中小企業振興法第五条第一項に規定する下請事業者等が同項に規定する団体である場合には、承認計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が当該団体の構成員である下請事業者であること。 - 三
下請事業者等が、承認計画に従って共同で振興事業を行うために必要な施設を整備するものであること。
- 四
当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
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