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受託中小企業振興法 第七条 (振興事業計画の変更等)

昭和四十五年法律第百四十五号法律
(振興事業計画の変更等)

第七条

第五条第一項の承認を受けた委託事業者及び中小受託事業者等は、当該承認に係る振興事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。

2主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた委託事業者又は中小受託事業者等が当該承認に係る振興事業計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のものとし、以下「承認計画」という。)に従つて振興事業を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

3前条の規定は、第一項の承認に準用する。

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