(主務大臣等)
第二十八条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一第四条の規定による指導、助言又は勧奨については、当該中小受託事業者又は委託事業者の事業を所管する大臣とする。
- 二
- 三
2第八条第一項及び第十条第一項における主務省令は、前項第三号に規定する主務大臣が共同で発する命令とし、次条における主務省令は、同号に規定する主務大臣の発する命令とする。
3経済産業大臣は、振興基準を定めようとするときは、中小受託事業者及び委託事業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。