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受託中小企業振興法 第二十八条 (主務大臣等)

昭和四十五年法律第百四十五号法律
(主務大臣等)

第二十八条

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 第四条の規定による指導、助言又は勧奨については、当該中小受託事業者又は委託事業者の事業を所管する大臣とする。
  2. 第五条第一項第六条若しくは第七条第一項の規定による承認、同条第二項の規定による承認の取消し又は第十四条第一項の規定による報告の徴収については、当該振興事業計画に従つて振興事業を実施すべき事業者の事業を所管する大臣とする。
  3. 第八条第一項第九条若しくは第十条第一項の規定による認定、同条第三項の規定による認定の取消し又は第十四条第二項の規定による報告の徴収については、経済産業大臣及び認定特定連携事業に係る事業を所管する大臣とする。

2第八条第一項及び第十条第一項における主務省令は、前項第三号に規定する主務大臣が共同で発する命令とし、次条における主務省令は、同号に規定する主務大臣の発する命令とする。

3経済産業大臣は、振興基準を定めようとするときは、中小受託事業者及び委託事業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

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